最高裁判所大法廷 昭和24新(れ)379 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小林武夫の上告趣意について。
本件行為時の食糧管理法九条は「政府ハ特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル
所ニ依リ主要食糧ノ配給、加工、製造、譲渡其ノ他ノ処分、使用、消費、保管及移
動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」と規定している。従つて本条は主要食糧に
関する移動等に関して、政令で必要な枠を定めることをこれに委任し、同時にこの
枠の範囲内において必要な規定を定めることを命令(政令以外の命令)に委任する
趣旨を有するものである。即ち、法律が直接に命令に委任したものであつて、ただ
その命令によつて定め得る事項の枠だけを政令に定めしめているに過ぎないのであ
る。本件の場合において食糧管理法九条から枠を定める委任を受けた政令(食糧管
理法施行令一一条)は、移動の制限という具体的な一定の枠を定め、命令(農林省
令、食糧管理法施行規則二九条)は、この枠の範囲内において法律の委任に従つて
移動に関する制限規定を設けたものである。それ故、所論のように、法律から委任
を受けた政令が、自らその委任事務を尽さずしてこれをそのまま勝手に、命令に委
任したという関係にあるのではない。従つて、食糧管理法施行令一一条及び同法施
行規則二九条の違憲無效を主張する論旨は、理由なきものと言わねばならぬ。
被告人Aの上告趣意について。
右は、結局原判決の事実誤認を主張するに帰するものと解せられる。従つて刑訴
四〇五条所定の適法な上告理由に当らないから、これを採り上けることはできない。
尚、本件につき、刑訴四一一条を適用すべき事由あるものとは認められない。
よつて、刑訴四〇八条同一八一条により、主文のとおり判決する。
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この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 田中巳代治出席
昭和二六年一二月五日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 栗 山 茂
裁判官 眞 野 毅
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官塚崎直義、同長谷川太一郎は各退官、裁判官霜山精一は出張、裁判官穂積
重遠は死亡につきいずれも署名捺印することができない。
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
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